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【サイバー情報】八王子市より固定資産税等の軽減制度についてのご案内です
サイバーシルクロード八王子会員の皆様へ
いつもお世話になっております。
サイバーシルクロード八王子事務局でございます。
八王子市より固定資産税等の軽減制度について、
周知依頼がありましたので、以下のとおりご案内いたします。
なお、ご案内の制度は、全国で行っている軽減措置ですので、
八王子市外で事業を営んでいる事業者様については、各市区町村へ
お問い合わせください。
以下、八王子市からのご案内
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市内中小事業者の皆さまへ
日頃より八王子市税務行政にご理解ご協力をいただきありがとう
ございます。
税務部資産税課から、新型コロナウイルス感染症に関連する固定資産税の
軽減制度についてご案内します。
【制度概要】
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小
事業者等の方に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産
及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を軽減します。
※詳しくは、以下のURLをご覧ください。(八王子市役所ホームページへリンク)
www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/zeikin/001/aq0034/aq35796/p026855.html
【対象者及び軽減内容】
・対象者 :下表のとおり、一定の収入の減少があった中小事業者等
・軽減内容:償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の
課税標準を2分の1又はゼロ
・対象年度:当該措置は、令和3年度の課税分に限定
令和2年(2020年)2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が、
前年の同期間と比べて、
30%以上50%未満減少している者 | 2分の1 |
50%以上減少している者 | ゼロ |
【申告方法】
認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書(原本)に加えて、
同機関に提出した書類と同じものを提出してください(コピー可)。
【申告期間】
令和3年(2021年)2月1日(月)まで
※認定経営革新等支援機関及び申告書類については、ホームページをご確認ください。
www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/zeikin/001/aq0034/aq35796/p026855.html
ご案内は以上です。
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八王子市税務部資産税課
家屋担当 042-620-7223
償却資産担当 042-620-7221
E-mail:b040200@city.hachioji.tokyo.jp
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